窓についての決まり「採光」について
「採光」とは・・・
太陽光(日照)ではなく天空光を指しています。
北であっても明るさは得られるので、条件さえ整えば
採光に有効な窓とみなされます。
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「居室」には一定割合の
「採光に有効な開口部」
を設ける事が建築基準法で定められています。
「居室」とは
リビング
ダイニング
ダイニングキッチン
寝室
子供部屋
など一定時間継続して使用する部屋
つまり住み手が日常居る部屋です。
トイレ
洗面所
浴室
納戸
独立型のキッチン
などは含まれません。
「居室」には採光のために床面積の七分の一以上の
採光に有効な窓が必要です。
例えば、16m2(9.7帖)の広さなら2.29m2以上の
採光上有効な窓が必要という事です。
尚、窓は一箇所でとる必要はなく、合計でこの
窓面積を確保します。
しかし、ここで問題なのが
「採光上有効な窓であること」
なのです。
そこで、居室にあるそれぞれの窓が採光上どれだけの
面積が有効とみなされるかを算定する必要があります。
ただし、道路や公園、川などに面する場合は、その面の
窓はすべて採光に有効な窓とみなされるので、敷地が
狭小で隣地との間が狭い場合には、北であっても
道路側からの採光を考える必要が出てくる
場合もありもす。
また、
中庭を設けて採光を確保する方法
トップライトによる採光(窓面積の3倍面積とみなされる)
などの方法も考えられます。
写真はトップライト(天窓)です。
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