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2009年11月25日

2010年4月より、一定規模以上の賃貸住宅は省エネ法にもとづく届出対象となります

「省エネ法」とは
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」のことで
石油危機を契機に1979年に制定された法律です。

この省エネ法ですが
2008年に成立した改正法によって
まず今年(2009年)4月以降
次のような届出等の義務付けがなされていました。

○大規模な建築物
(床面積の合計が2000㎡以上)の建築時等における
届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に
所管行政庁は変更指示に従わない者に対し
公表に加え
指示に係る措置をとることを命令。

○住宅を建築し販売する事業者
(住宅事業建築主)が新築する一戸建ての住宅の
省エネ性能の向上を促す措置の導入。

このように
2000㎡未満の建築物であれば
これまでは建築主としての対応は特に不要であったものが
来年4月1日以降は

○一定の中小規模の建築物
(床面積の合計が300㎡以上)について
新築・増改築時における
省エネ措置の届出及び維持保全の状況の
報告が義務づけられる。

という新たな義務付けがスタートします。

これにより
個人のオーナーの方が期日以降に建築する賃貸住宅も
届出対象となるものが多くなると考えられます。

今後は
賃貸住宅経営においても
環境への目を向けていくことが
よりいっそうもとめられていく流れになるようです。

投稿者 kusaka : 08:43