2006年12月28日
土地活用ブログ・賃貸マンション経営その32 「民法」「条例」の制限も要チェック
「民法」「条例」の制限も要チェック
民法では隣地との境界線から50cm以上離す事を規定
「民法」や「条例」によって賃貸住宅の建築が制限される場合があります。賃貸住宅は多様な人が住む共同住宅ということもあって一般住宅以上に制限される傾向があります。隣地との境界線ですが、民法では「建物を築造するには境界線より50cm以上の距離を存することを要す」(第234条)と、50cm以上離して建てることが規定されています。境界線ギリギリに建てることは出来ません。
但し、建築基準法では、防火・準防火地域で耐火構造物の場合、隣地に接して建てることができます。民法より優先されますから隣地に接して建てることが可能。但し、第一種・第二種低層住宅専用地域では外壁を敷地境界線から1mあるいは1.5m離す事を定めている場合があります。この場合は、定められた距離以上離して建てる必要があります。通常の住宅地ではちょうどこの程度離れているケースが多く見受けられます。
さらに民法では、境界線から1m未満で隣地がのぞけるような窓や廊下には目隠しを設けることとしています。
このように建築に際して敷地の境界付近でトラブルが起こりがちなため、民法では、このことに対する決め事が多いので、境界線付近の工事には十分気を配りたいところです。
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次回・・・「民法」「条例」の制限も要チェックー2
地域に密着した行政の施策が必要 です。
尚、本年度中のブレインブログは本日にて終了とします。
来年も皆様のお役に立てる情報を提供していく予定ですので、よろしくおねがいします。
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投稿者 kusaka : 15:37
2006年12月02日
土地活用ブログ・賃貸マンション経営その31 建設に際しての法的制限ー2
建設に際しての法的制限ー2
「土地診断」で法律面と土地の形状等を総合的にチェック
市街化調整区域は市街化が制限されている区域で、一部の例外を除いて原則建物の建築が認められていません。用途地域の工業専用地域は、都市計画法で12の用途地域にわけられたうちの一つですが、なんといっても工場密集地域ですから日常生活に支障もあって建築できません。道路について詳しくは後述しますが、道路に接していてもその道路幅が4m未満の場合、建物が建設できません。しかし道路幅4m未満の場合であっても、特定行政庁が指定した道路の場合は、道路の中心線から2m後退すれば建築は可能となります。
条例については都道府県あるいは、市町村、区単位で取り決めをしている場合があります。
このように建物を建てる場合、法令による建築制限が必ずありますので、賃貸住宅のプランニングに際して、都市計画法、建築基準法、地方条例が関係してきます。
土地を活用するについて、法律面でのチェックと土地の形状等を総合的にチェックする「土地診断」があります。土地診断を受けられますと土地の置かれている状況がよく分かり、活用を検討するための基礎資料になります。
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次回・・・「民法」「条例」の制限も要チェックー1
民法では隣地との境界線から50cm以上離すことを規定 です
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投稿者 kusaka : 08:55
2006年12月01日
土地活用ブログ・賃貸マンション経営その30 建設に際しての法的制限ー1
建設に際しての法的制限ー1
賃貸住宅を計画されたら、まずは法的なチェック
あらゆる建物の建築に際して、法的な制限があります。賃貸住宅も同様、細部にわたって法的な取り決めがされています。中には建てられないといったケースもありますので、賃貸住宅の建築を計画されたら、まずは法的なチェックをしてください。
建築を制限する法律としては「都市計画法」と「建築基準法」が主で、このほかに隣地との境を規定した「民法による制限」や地方独自の「地方条例」の制限もあります。
まず始めに賃貸住宅が建てられない土地があります。
① 「市街化調整区域」(例外あり)
② 用途地域の「工業専用地域」
③ 道路に面していない土地
④ 条例で建築が規制されている土地
次回・・・建設に際しての法的制限ー2
「土地診断」で法律面と土地の形状等を総合的にチェック です
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投稿者 kusaka : 17:50



