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2006年07月26日

土地活用・賃貸マンション経営その7 土地を所有しているとかかってくる税金ー1

土地を所有しているとかかってくる税金ー1

土地は所有するだけで課税対象

土地は所有しているだけで税金がかかり、相続すれば莫大な税金が課税されます。今日、税の負担が大きいために遊ばせている土地は持てなくなるとさえいわれます。先祖代々の土地を守り、土地を生かすことで、税金といかに付き合うか、その判断を間違うと、土地を守り、資産を守る暮らしが揺らぎかねません。

土地を所有していると、まず「固定資産税」と「都市計画税」がかかってきます。さらに大きな土地を持っていますと「特別土地保有税」や「地価税」が課税され(特別土地保有税、地価税とも現在は課税が停止されています)、また、万一相続が発生しますと、原則10ヶ月以内に現金で納める相続税が課税されます。

とくに固定資産税は所有しているだけで毎年かかるだけに、遊休地の場合、まるっきり持ち出しとなります。税額は標準税率の自治体の場合、土地、建物の課税標準の1.4%です。さらに、「財産は三代でなくなる」といわれる相続税は、対応を間違うと文字通り、税金を支払うために家、財産を処分する、あるいは物納で土地を失うことになるかもしれません。

土地を巡る環境にも大きな変化が出始めています。

相続税や贈与税の算定や地価を決める時の基準となる路線価が毎年国税庁から公表されています。平成17年の全国41万地点の標準宅地(住宅地、商業地、工業地)の平均路線価は、1m2当たり11万2000円と、前年比3.4%(4000円)のマイナスで、13年連続の下落です。しかし、今年の大きな特色は下げ幅が全国で前年比1.6ポイントの減少と、過去13年で最低。東京都では13年ぶりにわずかながら上昇に転じています。これは東京のみならず、全国的にも10年に及ぶ下落から抜け出そうとしているのです。

次回・・・土地を所有しているとかかってくる税金ー2
         土地は「価値ある利用を図る」時代    です

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投稿者 kusaka : 16:48