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2006年07月26日

土地活用・賃貸マンション経営その7 土地を所有しているとかかってくる税金ー1

土地を所有しているとかかってくる税金ー1

土地は所有するだけで課税対象

土地は所有しているだけで税金がかかり、相続すれば莫大な税金が課税されます。今日、税の負担が大きいために遊ばせている土地は持てなくなるとさえいわれます。先祖代々の土地を守り、土地を生かすことで、税金といかに付き合うか、その判断を間違うと、土地を守り、資産を守る暮らしが揺らぎかねません。

土地を所有していると、まず「固定資産税」と「都市計画税」がかかってきます。さらに大きな土地を持っていますと「特別土地保有税」や「地価税」が課税され(特別土地保有税、地価税とも現在は課税が停止されています)、また、万一相続が発生しますと、原則10ヶ月以内に現金で納める相続税が課税されます。

とくに固定資産税は所有しているだけで毎年かかるだけに、遊休地の場合、まるっきり持ち出しとなります。税額は標準税率の自治体の場合、土地、建物の課税標準の1.4%です。さらに、「財産は三代でなくなる」といわれる相続税は、対応を間違うと文字通り、税金を支払うために家、財産を処分する、あるいは物納で土地を失うことになるかもしれません。

土地を巡る環境にも大きな変化が出始めています。

相続税や贈与税の算定や地価を決める時の基準となる路線価が毎年国税庁から公表されています。平成17年の全国41万地点の標準宅地(住宅地、商業地、工業地)の平均路線価は、1m2当たり11万2000円と、前年比3.4%(4000円)のマイナスで、13年連続の下落です。しかし、今年の大きな特色は下げ幅が全国で前年比1.6ポイントの減少と、過去13年で最低。東京都では13年ぶりにわずかながら上昇に転じています。これは東京のみならず、全国的にも10年に及ぶ下落から抜け出そうとしているのです。

次回・・・土地を所有しているとかかってくる税金ー2
         土地は「価値ある利用を図る」時代    です

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株式会社 クサカ では、愛知県の安城市をはじめ、刈谷市、知立市、高浜市、碧南市、西尾市、一色町、吉良町、幡豆町のブレインマンションをサポートしています。

投稿者 kusaka : 16:48

2006年07月25日

土地活用・賃貸マンション経営その6 土地を有効活用する3つのポイントー2

土地を有効活用する3つのポイントー2

土地の特性や状況を正確に判断した土地活用を

ではどのようなプランがベストなのかといえば、こうした3つのポイントの条件を満たしてくれるのが賃貸住宅経営です。所有する土地に賃貸住宅を建てて経営するもので、経営は自身が直接する方法と、専門の管理会社と契約して委託する方法があります。

賃貸住宅経営は景気変動の影響を受けにくく、毎月安定した賃料収入が得られるビジネスで、第一解りやすい業務ですから、とくに専門知識を必要としない、安易に手の届くビジネスといえます。賃貸経営の節税上のメリットを後ほど具体的に説明しますが、土地活用のベストプランであるのは確かです。

土地の利用方法は、現状のまま置いておく、有効活用する、売却するの3つの選択があり、売却すればそれっきりで二度と戻ってきません。現状のままで放置すれば説明したとおり毎年かかる固定資産税や相続税に悩まされます。そのためにも二つとして同じものが無い土地の特性や状況を正確に判断して、立地条件に見合い、収支のバランスを考慮した土地活用を行って下さい。

次回・・・土地を所有しているとかかってくる税金ー1
        土地は所有するだけで課税対象    です


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投稿者 kusaka : 15:37

2006年07月06日

土地活用・賃貸マンション経営その5 土地を有効活用する3つのポイント-1

土地を有効活用する3つのポイント-1

土地の特性、条件を総合的に判断

 土地は所有しているだけの「資産価値」として捉える時代は終わって、いかにして価値ある「利用を図る」かに重点が置かれています。リスクが低く、安全で確実性の高い有効的な土地活用が望まれるところです。
 そこで土地を守り、生かす土地活用のポイントは、
① 有効活用・・・・・安定収入を得る
② 節税効果・・・・・税金の軽減を図る
③ 相続対策・・・・・土地を次代に継承
の3点に集約されます。
 まず有効活用ですが、およそ次の3つが考えられます。「自ら利用する」「土地を借地として賃貸する」「土地に建物・施設を建設して賃貸運用する」です。一番簡単なのが借地として貸すことですが、簡単なだけに収益はわずか。自ら利用するには物販店や飲食店がありますが、商品知識や販売ノウハウがなければ経営は困難です。3つ目の賃貸運用で比較的容易なのは駐車場経営、そして誰でもいつでもやれるものに賃貸住宅経営があります。
 次に土地活用と節税効果ですが、土地はご存知の通り更地で遊休のまま放置していますと固定資産税あるいは都市計画税がかかります。場所、土地の広さで税額は変わりますが、まとまった敷地でしたら数十万円程度が毎年必要で、土地所有者にとって大きな負担となります。
 そして相続が発生しますと、10ヶ月以内に相続税を納めなければならず、数千万円、数億円となるとおいそれとは納付できません。
 このように見ていきますと、やはりその土地の持っている条件を最大限に生かして活用することで、収入を得、同時に節税が図られ、さらに相続対策ができるというのが土地活用をする上で理想のプランです。

 次回は 土地を有効活用する3つのポイントー2
         土地の特性や状況を正確に判断した土地活用を   です。

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投稿者 kusaka : 13:35